火災保険を利用できる場合があるのを
ご存知ですか?
ご契約内容にもよりますが、火災保険は火事以外にも、風水害や雪害などの自然災害による被害も補償の対象です。特に近年では異常気象により、豪雨や台風、突風や大雪など、予期せぬ自然災害のリスクが高まっています。
火災保険を利用することで、自然災害後の修繕費などの負担が軽減できる可能性があります。必要に応じた火災保険の加入、保険の見直しなどを行い、不測の事態に備えましょう。
火災保険を適用できる条件
① 経年劣化ではなく風災であること
火災保険の適用には、経年劣化ではなく風災(自然災害)であることが必要です。風災には防風や大雨、台風や竜巻などによる強風、ひょう、大雪などが当てはまります。
経年劣化や地震は補償の対象外になる恐れがあります。
② 修理が必要になって3年以内であること
火災保険を適用するには、修理が必要になった状況から3年以内に申請しなければなりません。時間が経過しすぎると、損害の原因が風災である特定が難しく、因果関係を証明できない恐れがあるからです。
3年以上経過してから火災保険を申請しても、「経年劣化」と判断される可能性もあります。補償を適切に受けるには、災害直後から迅速に申請しなければなりません。
③ 修理の費用が20万円以上であること
少額の損害に対する火災保険は適用されず、修理費用が20万円以上であることが必要です。
例えば屋根の修理を行う場合、仮設足場の組み立ても必要です。修理費や諸費用を合わせると20万円以上になるケースが多く、火災保険の適用条件を満たしやすくなります。
修理費用が20万円を超える事例
カラーベスト(屋根)の割れ
ソーラーパネルの割れ
カーポートの割れ
火災保険が
適用できないケース
破損原因が自然災害でない場合や経年劣化には、火災保険を適用できません。
しかし、破損の原因が経年劣化ではなく、実は自然災害だったというケースがあります。屋根や壁の内部などは個人ではチェックできず、状態の判断が難しいものです。当社には火災保険や建物修繕に精通したスタッフが在籍しており、お客様をサポートいたします。建物調査やお見積もりのご利用は無料ですので、いつでもお気軽にご相談ください。